親父の朝

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現金100万円以上を海外へ持ち出す時

こんにちは😃「タイ好き」です。

前回の続きになってしまうが、

海外旅行から日本へ帰って来る時、お土産などの携帯品以外に別送品がある場合の手続きについて...

 

品物の外装と郵送の場合は税関告知書、郵送以外の場合は送り状などに 「別送品(Unaccompanied Baggage)」と明確に表示し、入国(帰国)者本人を名宛人として下さい。

(出典:税関)

帰国して空港での手続き

携帯品・別送品申告書」の3.別送品にチェックを入れ個数を記入する。これを2枚税関に提出して、1枚は税関で確認印を押してもらい受け取る。これは別送品が届いた時に税関手続きで必要になるので大切に保管しておきましょう。

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次に、海外へ100万円以上の現金を持ち出す場合、又反対に海外から持ち込む場合、気をつけなければいけないことがある。

私は今まで100万円以上の現金を持ち出したり、持ち込んだ経験はない。

一度、タイ人奥さんの実家のリフォームで少しまとまったお金が必要な時があったが、現金で持って行くのはやめた。やはり、盗難や紛失が恐い。

 

しかし、何らかの事情で現金を持って行かなければならない場合は

「支払手段等の携帯輸出輸入申告書」に記入して申告しよう。

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これは税金が取られる訳ではないので、出しておけば安心だ。

マネーロンダリング防止の為、義務づけられている。

正式には

・現金

・小切手(トラベラーズチェック含む)

約束手形

・有価証券

以上の合計金額が100万円を超える場合(北朝鮮の場合10万円)申告する必要がある。

また、貴金属(純度90%以上のもの)の合計重量が1kgを超える場合も申告する必要がある。

「支払手段等の携帯輸出輸入申告書」の記入例はこちら↓↓↓

https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/H20k591_jr.pdf

(引用元:税関)

申告をしなかったり、虚偽の申告をすると、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金が科されることがあるので、気をつけましょう。

今日も読んでいただいている方がいましたら、ありがとうございました。😊