こんにちは😃「タイ好き」です。
私はよくタイに行くので、お土産や衣類などを買って来る。
海外から日本に帰国すると、
空港で
1.検疫(Quarantine)=サーモグラフィなどで発熱の有無を確認、体調不良の方は立ち寄って相談
2.入国審査(Immigration)=日本人はパスポートを提示。現在は顔認証の自動化ゲートがある。
3.荷物受取(Baggage claim)=預け入れ荷物がある場合は受け取る。
4.税関申告(Customs)=荷物を持って、申告するものがない場合は緑ゲートへ。申告するものがある場合は赤ゲートへ。
このような流れで入国(帰国)手続をすると思う。
4番の税関申告の際には「携帯品・別送品申告書」を記入して税関職員へ提出する。家族が一緒の場合は代表者が1枚提出すれば良い。
この申告書の裏面(B面)は免税範囲を超える場合、記入するようになっている。
お酒やタバコ、香水、その他のもの...


ところで免税範囲について、おさらいしておこう。
海外旅行者の免税範囲(一人あたり)
免税の範囲は、携帯品あるいは別送品(入国(帰国後6か月以内に輸入するものに限ります。)のうち、個人的に使用すると認められるものに限り、入国者一人当たり下記の範囲内で免税となります。(携帯品と別送品の両方ある場合には合算します。)
・酒類 760ml×3本=2,280ml
・紙巻たばこ 200本(外国製・日本製の区別なし)
・加熱式たばこ 個装等10箱(1箱あたりは紙巻たばこの20本相当)
・葉巻たばこ 50本
・香水 2オンス(約56ml)
・その他のもの 20万円(海外市価の合計額)
(出典:税関Webサイト)
私はタイからお土産や衣類などを買って来るが、いつも免税の範囲なので緑ゲートを通る。
仮に免税範囲を超えてお酒やたばこなどを買って来た場合、税金はどのくらい取られるのか?
携帯品や別送品として海外から本邦に入国する際に持ち込まれるお土産等の場合は、税関では、海外での小売価格(購入価格)に0.6を乗じた価格を課税価格とし、この課税価格を基に税率を乗じて税額を決定します。
(引用元:税関)
一部例外を除き、お酒やたばこ、その他の品物には下記の表の通り、簡易税率が適用される。

(引用元:税関)
但し、その他の品物で合計20万円を超えていても、EPA(経済連携協定)が結ばれていて無税の原産品の場合、内国消費税のみかかるようだ。
免税範囲を超えた場合のシュミレーション
(ケース1)330mlのタイのビールを12缶買って来た。
330ml×12=3,960ml
免税範囲は2,280mlなので
3,960-2,280=1,680ml
税金はビールの場合1リットル200円なので
1.68×200=336円
100円未満は切り捨て
税額300円
(ケース2)フランスから760mlのワインを10本買って来た。
760ml×10=7,600ml
免税範囲は2,280mlなので
7,600-2,280=5,320ml
税金はワインの場合も1リットル200円なので
5.32×200=1,064円
100円未満は切り捨て
税額1,000円
(ケース3)外国たばこを2カートン(400本)買って来た。
紙巻たばこは200本まで免税範囲
残りの200本が課税される
税金は、たばこの場合1本15円
200本×15=税額3,000円
今回は、海外旅行で買って来たお土産や品物が免税範囲を超えてしまった場合について考えてみました。
違っていたらごめんなさい。
今日も読んでいただいている方がいましたら、ありがとうございました。😊