こんにちは!「タイ好き」です。
今日は、ハローワークの雇用保険説明会へ行って来ましたのでレポートします。
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ハローワークの説明会へ
今日は朝からあいにくの雨でしたが、ハローワークで雇用保険説明会があったので行って来ました。席は横に12席、列も12~13列あって空いている席もありましたが、100人くらいは参加していました。びっくりです。
9時30分からハローワークの会議室にて始まりました。1人目の方の説明で「私どもは国家公務員で、公の奉仕者・・・」みたいなことを言っていました。そうか、ハローワークの職員は国家公務員なのか、厚生労働省の労働局に所属しているんですね。(パートやアルバイトの職員の方もいますけど)
雇用保険説明会の流れ
①1人目の方の説明 「求職者の就職支援」について 約30分
②2人目の方の説明 「職業訓練」について 約15分
③3人目の方の説明 「雇用保険の失業給付」について 約45分
④最後に「雇用保険受給資格者証」を受取
次に説明で気になったことを要約して書きますね。
2023年4月 全国の「有効求人倍率」*1 1.32倍 千葉県の「有効求人倍率」 1.06倍
そして私の居住地周辺の「有効求人倍率」 0.84倍
つまり、私の居住地周辺は、100人の求職者に対して、84人の求人しかない。さらに職種でいうと、事務系の求人は0.21倍、建設系が5.89倍と言っていた。
さらに強調されていたのが、「就職活動は早期に開始して早期就職を目指す」のが大事だと、だから「離職してからのブランク(空白期間)が長い」のはマイナス。
基本手当の受給期間
基本手当(失業手当)を受給できる期間は、原則として離職した日の翌日から1年間
例)私の場合2023年1月31日離職⇒2023年2月1日~2024年1月31日
基本手当の支給が始まる時期
②「求職申込日」から「待機期間」と「給付制限」*4の期間を経過した後
離職理由によって①か②のどちらかになる
例)私の場合、求職申込日が2023年5月15日、待期期間が2023年5月21日までとなるので、2023年5月22日から対象となる
失業認定を受けるには
「求職申込日」から「初回失業認定日」*5の前日までの間に、「求職活動」*6を2回以上しないと失業認定されません。ただし、第1回目の失業認定日までは「1回の求職活動」*7でOKです。第2回目以降は前回失業認定日から次回失業認定日の前日までに「求職活動」をして失業認定を受けます。
例)私の場合、初回失業認定日は2023年6月12日で、求職活動期間は「求職申込日」から2023年6月11日まで。「基本手当」の受給期間は2023年5月22日~6月11日まで。
失業認定を受けるには、「雇用保険受給資格者証」*8と「失業認定申告書」*9を持参して、失業認定日に失業認定を受けなければなりません。
「失業認定申告書」は、求職活動の記入やアルバイト又はパートなどで働いた日がある場合は正しく記入しなければなりません。1日4時間以上の労働は「就職又は就労した日」*10、1日4時間未満は「内職又は手伝いをした日」となります。
以上、私の備忘録として書かせていただきました。
次回6月12日にまた、ハローワークへ行きます。その前に、求職活動をしないといけないかな⁈
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