親父の朝

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「令和7年度税制改正の大綱」の概要を見てみた!

こんにちは!「タイ好き」です。

昨年(2024年)12月27日に閣議決定された

「令和7年度税制改正の大綱」の概要

を見てみました。

 

まずは「103万円の壁」で話題になりましたが...

所得税基礎控除について、合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額を10万円引き上げ、58万円とする。 
給与所得控除の最低保障額について、10万円引き上げ、65万円とする。 
・居住者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(その居住者の配偶者及び青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が123万円以下であるものに限る。)で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額等から控除額を控除する。 
すなわち、親族等の合計所得金額が85万円までは、親等が特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除を受けられ、また、親族等の合計所得金額が85万円を超えた場合でも親等が受けられる控除の額が段階的に逓減し、合計所得金額が123万円を超えると消失する仕組みとする。

 子育て支援として、住宅ローン控除を拡充する。

・住宅ローン控除について、1年間の措置として、子育て世帯等に対し、借入限度額を、認定住宅は5,000万円、ZEH水準省エネ住宅は4,500万円、省エネ基準適合住宅は4,000万円へと上乗せする。また、床面積要件を緩和する。

 

結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合、贈与税が非課税になる措置の延長 

直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の適用期限を2年延長する。

 外国人旅行者向け免税制度(輸出物品販売場制度)の見直し 

・出国時に税関において持出しが確認された場合に免税販売が成立する制度とし、その確認後に免税店から外国人旅行者に消費税相当額を返金するリファンド方式に見直す。 
・一般物品と消耗品の区分や消耗品の購入上限額及び特殊包装を廃止するとともに、免税店が販売する際に「通常生活の用に供するもの」であるか否かの判断を不要とする等の措置を講ずる。

以上(引用元:財務省

 

【まとめ】

所得税基礎控除を10万円引き上げ 48万円⇒58万円(合計所得金額が2,350万円以下の場合) 
給与所得控除の最低保障額10万円引き上げ 55万円⇒65万円

特定扶養親族控除(生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等)の要件見直し

特定扶養親族の合計所得金額が85万円(収入で150万円以内)までの場合、親等が63万円の所得控除を受けられる。

同親族の合計所得金額が85万円以上123万円までの場合でも、親等が所得控除を受けられる。控除額は段階的に逓減

住宅ローン控除を拡充(1年間の措置、子育て世帯等に対して)

借入限度額

認定住宅は5,000万円

ZEH水準省エネ住宅は4,500万円

省エネ基準適合住宅は4,000万円

結婚・子育て資金(1,000万円まで)の一括贈与を受けた場合、贈与税が非課税になる措置を2年間延長

外国人旅行者向け免税制度を後から返金するリファンド方式へ見直し

 

これ以外にもいろいろありますが、私が気になったものを取り上げてみました。

この通り、国会で決まるのか、何か変更点がでてくるのか?

国民民主党はこれでOKするのか?

政権与党が少数になったのはいいことです。

詳細は財務省のWebサイトをご覧になって下さい。

「令和7年度税制改正の大綱の概要」が4ページ、「令和7年度税制改正の大綱」は89ページにわたります。

今日も読んでいただいている方がいましたら、ありがとうございました。😊